税理士様向けには、以下7項目を取り扱っております。

・同族間の不動産売買や贈与の際の鑑定評価

地主層をクライアントに持つ税理士の方から、相続税の生前対策として、親子間での不動産売買、不動産管理会社への現物出資の、対税務署への疎明資料としての鑑定評価のご相談が非常に増えています。

・関連会社間の不動産売買の際の鑑定評価

 

・事業再生(私的整理、民事再生、会社更生)における評価

 

・会社設立時、増資時に不動産の現物出資を行う際の鑑定評価

 

・相続時における不動産時価評価(※1)、遺産分割に係る不動産評価(※2)

※1;不整形地、崖地、高圧線下地等で個別性が著しく劣るため、財産評価基準書を上回る減価が認められる土地の評価(税務上の疎明資料)。
※2;相続人間で不動産評価額について争いがある場合の鑑定評価、遺産分割協議に伴い、広大な土地を同価値になるように配分するための鑑定評価など。

・広大地適用のための意見書、山林である旨の意見書

 

・崖地、法地、無道路地、市街地内山林等の相続税評価(鑑定評価書による時価評価による申告)

相続税評価の算定における税務上の疎明資料としての意見書・鑑定評価書は税理士向けセミナー講師等の実績を有する当社におまかせください。